新宿の納骨堂はどのくらいの固定資産税がかかるのか?
新宿の納骨堂利用時に気をつけておきたいのが固定資産税です。
納骨堂もものによっては固定資産税がかかってきてしまい、かなり負担になることもあります。
一体どのくらい固定資産税が生じてくるのでしょうか。
また、固定資産税がかからないケースはあるのでしょうか。
ここではそんな点について詳しく解説します。
固定資産税と納骨堂の関係について詳しくなろう
○固定資産税がかからない資産
固定資産税は地方税法によって定められていますが、固定資産税がかからないような資産もあります。
(1)例えば、宗教法人が所有する境内建物などがその一つです。
納骨堂も境内建物扱いになり、非課税になることが多いですが、場合によっては固定資産税がかかることがあるのです。
(2)例えば、納骨堂がある施設が宗教施設扱いされていない場合です。
このような場合には納骨堂も課税対象となることがあります。
これは重要なポイントですから、納骨堂を管理している施設が宗教法人なのかどうかは確認しておきましょう。
○税額
もしも固定資産税がかかる場合ですが、この際の税額は都道府県等によって変わってきます。
基本的には課税標準額に税率を乗じて求めますが、その税率は1.4%です。
例えば、課税標準額が100万円の納骨堂であれば1万4千円の税金が毎年かかってきます。
これを高いと感じるかどうかは人それぞれでしょう。
○税金
紹介したように場合によっては納骨堂も税金がかかります。
とはいえ、固定資産税がかからないこともあります。
例えば、契約期間が過ぎていて納骨堂の使用権が消失している場合です。
この場合には固定資産とはみなされずに税金もかかりません。
逆に使用権が消失していることで遺骨を動かすことなどが自由にできなくなることもあります。
○こうした固定資産税が気になるならば公営納骨堂を利用してみるのも良いかもしれません
公営納骨堂は制限が多いだけでなく利用もしにくいものですが、公営納骨堂を利用すれば固定資産税がかからないこともあります。
このため、税金が気になる場合には公営納骨堂の利用も検討してみると良いでしょう。
○また、税金がかかってしまう場合には親戚などで納骨堂を共有するのも良いでしょう。
こうすることでかかる税金も親戚間で割ることができます。
とはいえ、後述するように親戚間で納骨堂を共有すると思わぬデメリットが生じることもあるのです。
親戚間で納骨堂を共有するメリット・デメリットとは?ポイントを押さえる
○メリット
親戚で納骨堂を共有することは珍しくありません。
こうすることで費用的にも安くなりますし、葬式があった際にも墓探しなどで悩まないで済みます。
親戚共有の納骨堂があることで連帯感も強くなってくることでしょう。
○デメリット
とはいえ、親戚間で納骨堂や墓を共有することは良いことだらけではありません。
◆実は親戚間で共有すると思わぬトラブルやデメリットが生じてしまうこともあります。
例えば、何らかの理由で親戚間の仲が悪くなってしまったような場合です。
こうした際には墓が一緒だと何かとトラブルも生じてきます。
墓を分けるにしても簡単にできないことも注意しておきたいところでしょう。
◆また、筆頭名義を誰にするかという点もあります。
場合によっては名義人が誰なのかによってトラブルが生じた際に責任が発生することもあります。
こうした名義に関するポイントも親戚で共有する際には注意しておきたいところです。
このように親戚間で納骨堂を共有する際には気をつけておきたいこともあります。
特に墓を分ける際には不便なことが多いものです。
固定資産税が気になるならば試してみるのも良いかもしれませんが、デメリットはしっかり理解しておくと良いでしょう。