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納骨堂の解約をする方法は?

最近は、少子化などの社会状況や供養に対する意識の変化などにより、納骨堂を利用する方が増えています。そのため、実際に契約を行ったり、検討したりしている方も多いと言えますが、一旦契約を行った後に解約することは可能なのかどうか、ということが気になる方もいるでしょう。そんな方達のために、納骨する前と後に解約するケースや、解約した後に必要になることについてご紹介します。

 

 

納骨する前の段階での解約について

まず納骨する前の段階での解約や解約方法について、それが可能かどうかは契約の内容によって異なると言えるでしょう。運営している団体には寺院や自治体、そしてさまざまな法人があり、契約内容もそれぞれに異なるため、解約可能かどうかはその契約内容に従うしかありません。また、通常は契約時に契約書を取り交わしますが、先祖代々付き合いのある寺院などの場合は、契約書の取り交わしがない場合もあるため、その際は直接問い合わせて確認する必要があるでしょう。

そしてこの供養方法には使用料や管理費、供養料といった費用がかかるため、契約時などに費用の支払いをする必要があります。よって、既に費用を支払っている場合はそれが返金されるのかどうか気になるところですが、こちらもまた契約内容によって異なると言えるでしょう。

返金される場合であれば、全額返金の場合や一部返金の場合があると言えますが、一方で返金が不可能な場合もあるため、事前に契約書での確認をしっかりとしておく必要があります。また、納骨後に毎年かかる費用を先払いしている場合は未使用期間の分だけ返金してもらえる場合が多いと言えるでしょう。

既に納骨を済ませた後の段階での解約について

次に、既に納骨した後の段階での解約や解約方法については、こちらも契約内容によって異なると言えます。しかし基本的には改葬手続きを行えば、解約してご遺骨を持ち出すことは可能だと言えるでしょう。ただし納骨後に解約を行う場合は、費用が返金されないケースが多いと言えますし、管理費等に関する違約金を支払わなければならない場合もあります。

また、費用を分割払いしていいて未納分が残っている状態に解約するケースでは、その未納分の一部か、あるいは全額を違約金として支払わなければならない場合もあると言えるでしょう。そして既に年間管理費(毎年かかる費用)を先払いしているケースについては、未使用期間分の管理費が返金される場合があります。

さらに解約を行ってご遺骨を移動する際は、その移動に関する手数料も発生するということも知っておきましょう。一旦納骨を行った後であっても、さまざまな事情によって解約の必要が出てくる場合もあるため、契約内容の確認はしっかりと行っておくことが大切だと言えます。

解約をした後に必要になることとは

解約を行う際に知っておきたいこととして、ご遺骨を持ち出した後にすべきことが挙げられます。さまざまな事情により解約を行った後は、当然のことながら別のお墓や供養施設などへご遺骨を移す必要がありますが、その際に行わなければならないのが改葬手続きです。

この改葬手続きでは、複数の証明書の発行などが必要になります。証明書や申請に関しては、現時点で埋葬を行っている施設から発行される埋葬証明書や、その施設のある自治体への改葬許可申請、そして移動先の施設の受入証明書が必要になるでしょう。そして改葬には費用もかかるため、事前に用意しておくことが必要になります。一般的なお墓に移す場合であれば墓地や墓石の費用として100~300万円程度かかりますし、永代供養の場合だと安いもので10~30万円程度かかると言えるでしょう。

 

納骨堂の解約やその方法は、契約内容や、納骨する前と後で異なりますし、返金に関しても契約内容に従う必要があります。そして解約を行った後は改装手続きを行う必要がありますし、お墓などへご遺骨を移す場合はそれらを用意する費用がかかります。

東長寺
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